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LATE NIGHT/東京都の場合

深夜にお酒を出せる用途地域

結論

深夜0時〜朝6時にお酒を出して営業できるのは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域です。

第一種中高層住居専用地域〜準住居地域では、お店は開けても、深夜0時から朝6時まではお酒を出して営業できません。

ラーメン店・定食屋のように主食を出すのが普通のお店は、この制限に当たりません。

Check

用途地域ごとの早見表

バー・居酒屋など、お酒を出して営む飲食店の場合です。

用途地域 飲食店を開ける 深夜0時〜朝6時に
お酒を出す
第一種低層住居専用地域 建物として飲食店を開けない × ×
第二種低層住居専用地域 建物として飲食店を開けない × ×
第一種中高層住居専用地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない ○ 条件 ×
第二種中高層住居専用地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない ○ 条件 ×
第一種住居地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない ○ ×
第二種住居地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない ○ ×
準住居地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない ○ ×
田園住居地域 建物として飲食店を開けない × ×
近隣商業地域 深夜もお酒を出せる ○ ○
商業地域 深夜もお酒を出せる ○ ○
準工業地域 深夜もお酒を出せる ○ ○
工業地域 深夜もお酒を出せる ○ ○
工業専用地域 建物として飲食店を開けない × ×
Point

注意しておきたいこと

主食を出すお店は当たりません

ラーメン店・定食屋のように、主食となる食事を出すのが普通のお店は、お酒も出していても、この制限の「お酒を出して営む飲食店」には当たりません(風営法 第2条第13項第4号)。この場合は、飲食店としての用途地域の制限だけを見ます。

深夜にお酒を出すなら届出が要ります

深夜0時から朝6時までお酒を出して営業するときは、営業所ごとに、所在地の公安委員会への届出が必要です(風営法 第33条第1項・窓口は警察署)。

東京都の条例による一覧です

この一覧は、東京都の条例(昭和59年東京都条例第128号 第15条)にもとづきます。大阪府など、ほかの道府県は条例で決めている地域が違うことがあります。接待をするお店は風俗営業の許可が必要で、開ける場所はさらに限られます。

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ご利用にあたって

用途地域ごとの可否は、建築基準法 別表第二と東京都の風営法施行条例をもとにした概要です。特別用途地区・地区計画・文教地区などで制限が加わることがあり、学校・病院などとの距離による規制は含んでいません。最終的な判断は、物件所在地の区役所(建築指導課)・警察署にご確認ください。

根拠:建築基準法 別表第二/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(東京都)

内容の確認日:

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