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結論
深夜0時〜朝6時にお酒を出して営業できるのは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域です。
第一種中高層住居専用地域〜準住居地域では、お店は開けても、深夜0時から朝6時まではお酒を出して営業できません。
ラーメン店・定食屋のように主食を出すのが普通のお店は、この制限に当たりません。
バー・居酒屋など、お酒を出して営む飲食店の場合です。
| 用途地域 | 飲食店を開ける | 深夜0時〜朝6時に お酒を出す |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 建物として飲食店を開けない | × | × |
| 第二種低層住居専用地域 建物として飲食店を開けない | × | × |
| 第一種中高層住居専用地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない | ○ 条件 | × |
| 第二種中高層住居専用地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない | ○ 条件 | × |
| 第一種住居地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない | ○ | × |
| 第二種住居地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない | ○ | × |
| 準住居地域 深夜0時〜朝6時はお酒を出せない | ○ | × |
| 田園住居地域 建物として飲食店を開けない | × | × |
| 近隣商業地域 深夜もお酒を出せる | ○ | ○ |
| 商業地域 深夜もお酒を出せる | ○ | ○ |
| 準工業地域 深夜もお酒を出せる | ○ | ○ |
| 工業地域 深夜もお酒を出せる | ○ | ○ |
| 工業専用地域 建物として飲食店を開けない | × | × |
ラーメン店・定食屋のように、主食となる食事を出すのが普通のお店は、お酒も出していても、この制限の「お酒を出して営む飲食店」には当たりません(風営法 第2条第13項第4号)。この場合は、飲食店としての用途地域の制限だけを見ます。
深夜0時から朝6時までお酒を出して営業するときは、営業所ごとに、所在地の公安委員会への届出が必要です(風営法 第33条第1項・窓口は警察署)。
この一覧は、東京都の条例(昭和59年東京都条例第128号 第15条)にもとづきます。大阪府など、ほかの道府県は条例で決めている地域が違うことがあります。接待をするお店は風俗営業の許可が必要で、開ける場所はさらに限られます。
ご利用にあたって
用途地域ごとの可否は、建築基準法 別表第二と東京都の風営法施行条例をもとにした概要です。特別用途地区・地区計画・文教地区などで制限が加わることがあり、学校・病院などとの距離による規制は含んでいません。最終的な判断は、物件所在地の区役所(建築指導課)・警察署にご確認ください。
根拠:建築基準法 別表第二/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(東京都)
内容の確認日:
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