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パン屋・ケーキ屋はどこで開ける?

結論

第二種低層住居専用地域から開けます(作業場 約15坪まで・お店 約45坪まで・2階まで)。

ほぼ制限なく開けるのは近隣商業地域からです。

Check

用途地域ごとの早見表

ほかの業種と比べると、パン屋・ケーキ屋の開けやすさが分かります。

業種 住居系商業系工業系
1低層2低層田園住居1中高2中高1住居2住居準住居近商商業準工工業工専
この業種 パン屋・ケーキ屋 × ○ 条件※1 ○ 条件※1 ○ 条件※2 ○ 条件※2 ○ 条件※3 ○ 条件※3 ○ 条件※3 ○ ○ ○ ○ ○ 条件※4
クリニック・歯科 第一種低層住居専用地域でも開ける ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
美容室・理容室 ほか ネイル・アイラッシュ 第一種住居地域では条件なしで開ける × ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
居酒屋・ダイニングバー ほか バー・スナック 第二種低層住居専用地域では開けない × × × ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ ○ ○ ○ ×
劇場・ライブハウス 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × × × ○ 条件 ○ ○ ○ × ×
遊技場(麻雀・パチンコ等) ほか アミューズメント施設 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × × ○ 条件 ○ 条件 ○ ○ ○ ○ ×
ホテル・旅館 ほか 簡易宿所・ゲストハウス 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
※1
作業場 約15坪まで・お店 約45坪まで・2階まで(2低層・田園住居)
※2
作業場 約15坪まで・2階まで(1中高・2中高)
※3
作業場 約15坪まで(1住居・2住居・準住居)
※4
製造のみ。工専は物品販売店舗を除くので店頭販売は不可(工専)
ほかの業種もすべて見る(11行)
業種 1低層2低層田園住居1中高2中高1住居2住居準住居近商商業準工工業工専
カフェ・喫茶 ほか コンビニ・ドラッグストア 工業専用地域では開けない × ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
ラーメン・中華 ほか 焼肉・韓国料理・和食・寿司・テイクアウト・デリバリー・ファッション・雑貨・その他物販・自動車ショールーム 第二種低層住居専用地域では開けない × × × ○ 条件 ○ 条件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
エステ・リラクゼーション ほか マッサージ・整体・塾・スクール・その他サービス 第二種低層住居専用地域では開けない × × × ○ 条件 ○ 条件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
貸事務所 ほか トランクルーム 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × ○ 条件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自動車修理工場 ほか 軽工場・製作所 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ 条件 ○ ○ ○
カラオケボックス 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
フィットネス・ジム ほか ボウリング・スケート等 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
自動車教習所 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
倉庫業を営む倉庫 第二種低層住居専用地域では開けない × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
民泊 第一種低層住居専用地域でも開ける ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
大学・専門学校 ほか 病院(20床以上) 第二種低層住居専用地域では開けない × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
Point

注意しておきたいこと

パン屋・ケーキ屋の扱い

作業場50㎡以下なら第二種低層でも可。製造小売の緩和が効く数少ない業種

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ご利用にあたって

用途地域ごとの可否は、建築基準法 別表第二と東京都の風営法施行条例をもとにした概要です。特別用途地区・地区計画・文教地区などで制限が加わることがあり、学校・病院などとの距離による規制は含んでいません。最終的な判断は、物件所在地の区役所(建築指導課)・警察署にご確認ください。

根拠:建築基準法 別表第二/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(東京都)

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